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危険物取扱者乙種第4類(乙4)を使う仕事・試験・講座

危険物取扱者乙種第4類は、ガソリン・灯油・軽油・重油などの第4類の危険物の取扱いと、その立会いを行える国家資格です。

危険物取扱者乙種第4類(乙4)を使う仕事

危険物取扱者乙種第4類は、データセンターの非常用発電機の燃料の管理に使う資格です。非常用発電機は、停電のときにデータセンターに電気を送る設備です。

データセンターで乙4が必要になる場合

乙4が必要になるのは、非常用発電機の燃料(軽油・重油)を指定数量以上ためる施設です。指定数量とは、消防法の規制を受ける危険物の量の基準で、軽油は1,000リットル、重油は2,000リットルです。

指定数量以上の燃料をためる施設では、危険物取扱者が燃料を扱うか、乙4などを持つ人が取扱いに立ち会います。危険物取扱者の免状を持たない人は、立会いがなければ燃料を扱えません。

非常用発電機を遠くから操作する施設では、東京消防庁は、危険物取扱者が操作するか、操作に立ち会うことを求めています。また、発電機が動き始めたときは、危険物取扱者などが現場に行き、運転の状況を確認します。

乙4を取得した後に進む立場

乙4を持ち、危険物の取扱いの実務経験が6か月以上ある人は、危険物保安監督者になれます。危険物保安監督者とは、危険物を扱う施設で、取扱いの作業の保安を監督する人です。

消防法で定める一部の施設では、施設の所有者などが危険物保安監督者を選び、市町村長などに届け出ます。

危険物取扱者乙種第4類(乙4)の試験

  • 受験資格は必要なく、誰でも受験できます。
  • 試験は、都道府県ごとに年に何回も行われます。
  • 受験手数料は5,300円です。

公式サイト消防試験研究センター「危険物取扱者試験」 ↗

危険物取扱者乙種第4類(乙4)の講座

危険物取扱者乙種第4類(乙4)の講座を比較する ↗

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出典

消防試験研究センター「危険物取扱者試験」

e-Gov法令検索「消防法」(第10条・第13条・別表第一)

e-Gov法令検索「危険物の規制に関する政令」(別表第三)

東京消防庁「非常用発電設備の遠隔制御等に係る運用」